平成22年度 改正雇用保険法対応

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自己都合退職と会社都合退職




雇用保険の失業給付は、退職理由退職理由次第で、その所定給付日数に大きな差があります。

更に、自己都合退職には、給付制限というペナルティーまであります。

では、その判定を下す要件はどのようなものでしょうか?しっかり勉強しましょう。

もし、下記にある「会社都合退職 の要件(特定資格受給要件)」や「正当な理由」に該当するものがあれば、離職表に何と書いていても職安でしっかり主張すべきです。

自己都合退職

雇用保険法には次のように記載されています。

「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な事由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」。これに該当する者は、1ヶ月〜3ヶ月の給付制限が課せられます。

これは、労働者が故意重大な過失により会社へ損害を与えたことによる懲戒解雇された場合や、単に自分の意思で退職した場合などを指します。

では「退職せざるを得ない正当な理由」とは?それには次のような基準が運用されています。

(1)体力の不足・心身の障害疾病・負傷・視力の減退・聴力の減退・触覚の減退などによって退職した場合
(2)妊娠出産育児などにより退職し、受給期間延長を90日以上受けたとき
(3)父/母の死亡・疾病・負傷などで、父/母を扶養するために退職を余儀なくされた場合、または常時本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷のために退職を余儀なくされた場合のように、家族の事情が急変したことによって退職した場合
(4)配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
(5)次の事由により通勤不可能または困難となったことにより退職した場合
結婚に伴う住所変更
・育児に伴う保育所の利用(自己の意思に反して住所または居所の移転を余儀なくされたこと)
交通機関の廃止または運行時間の変更
・事業主の命による転勤/出向に伴う別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(6)特定受給資格者の基準(下記参照)

会社都合退職

雇用保険法で、「特定受給資格」に該当する場合を指します。

特定受給資格を得るためには、以下のいずれかに該当する場合となります。

(1)倒産または適用事業所の縮小/廃止に伴って離職を余儀なくされたもの
・倒産(破産、再生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立または金融取引停止となる不渡り手形の発生)
・適用事業所の縮小(従業員のうち、1ヶ月に30人以上が離職、または1年以内に1/3以上が離職)
・適用事業所の廃止
・適用事業所の移転により、通勤困難となったもの(厚生労働省は往復4時間以上という基準を示している)
(2)解雇(但し、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)、その他の厚生労働省令で定める理由により離職したもの
・解雇(重責解雇を除く)により離職したもの
採用条件(賃金/労働時間/勤務地/職種など)が労働条件と著しく相違したことにより離職したもの
・継続して2ヶ月以上賃金月額の一定割合(1/3)以上が支払われなかったため離職したもの
・賃金が一定程度(それまでの85%未満)低下した(することとなった)ために離職したもの(低下の事実が予見困難であったものに限る)
・離職の直前3ヶ月間に「労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」に規定する時間を超える時間外勤務が行われたために離職したもの
・労働者の生命及び身体に関し障害が生ずるおそれのある法令違反 などが行政機関から指摘されたにも関わらず、事業所において改善が行われなかったために離職したもの
・事業者が労働者の職種転換などに際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないために離職したもの
・期間の定めのある雇用契約が反復された場合(契約は1回以上、期間は3年以上)であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視し得る状態となった中で、雇用契約が更新されないことにより離職したもの
・上司/同僚などから故意の排斥、または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって離職したもの
・事業主から直接もしくは間接に退職することを勧奨されたことにより離職したもの
・全日休業により3ヶ月以上連続して労働基準法26条の規定による休業手当の支給が行われないため離職したもの
・事業主の事業内容が法令に違反したため離職したもの

判定フロー

退職理由は自己都合で異議なし
(異議がある場合は離職表2へ記入)
YES → 給付制限あり(自己都合退職)
NO → 離職を余儀なくされた YES → 給付制限なし+所定給付日数上積み(会社都合退職)
NO → 退職せざるを得ない正当な理由がある YES → 給付制限なし(自己都合退職)
NO → 給付制限あり(自己都合退職)

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