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育児休業給付




育児休業給付というのは、育児休暇を取る期間を便宜上、会社を一旦やめたものとみなして雇用保険から給付をする制度です。

具体的には、出産後に育児休暇をとった人に、

●こどもが1歳になるまで、

●育児休暇中の毎月

●休業前賃金の30%が支給されるというものです。

しかし、これでは、出産を機に会社を辞めようとする人が、育児休暇を取ってからやめようとするでしょう。

これでは、雇用保険もあがったりなので、

「職場復帰給付金」という制度があります。

これは、

●育児休暇取得後、職場復帰し6ヶ月以上勤務したときに

●休業前賃金の20%を

●育児休業給付をもらっていた月分

●一括で支給する

というものです。

つまり、育児休業給付金が30%+職場復帰給付金が20%で、計50%ももらえちゃうわけです。

すばらしい(゜o゜)


育児休業給付詳細

支給要件

・休業開始日前2年間に1年以上の雇用保険加入があること

・休業取得時に、退職予定がないこと

・支給単位期間に、休業による全日休業日が20日以上あること

・支給単位期間に支給された賃金が、休業開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額(休業開始時賃金月額)の80%未満であること

支給対象期間

支給対象となる支給単位期間を支給対象期間といい、産後休業(出産の翌日から8週間)を経過した日の翌日から、子が満1歳となる日(誕生日の前日をもって満1歳に達したものと取り扱います。)の前日までの期間。


(1) 育児休業終了日の属する1ヶ月未満の支給単位期間については、休業している日数が1日以上あれば支給対象となり、1ヶ月分の支給となります。

(2) 支給単位期間の途中で離職した場合は、当該支給単位期間については支給対象となりません。

(3) 2つの支給単位期間ごとに支給申請を行います
 ただし、子が1歳に達した日において、以下のいずれかの理由により休業期間を延長した場合については、最長で1歳6ヶ月に達する日の前日までの期間について支給対象とな
ります。
保育所における保育の実施を希望し申し込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
イ 常態として子の養育を行っている配偶者が、その子が1歳に達する日後の期間について、(死亡したとき、負傷、疾病等により子を養育することが困難となったとき、婚姻の解消等に事由により子と同居しなくなったとき、6週間以内に出産する予定か産後8週間を経過しないとき)のいずれかに該当した場合。

支給額

原則として、休業開始時賃金日額の30%で、1支給対象期間は30日として算定します。
ただし、以下にご留意ください

(1) 支給対象期間中に賃金が支払われた場合の支給額について

支払われた賃金が休業開始時賃金月額の50%以下の場合→賃金月額(賃金日額の30日分)の30%相当額
支払われた賃金が休業開始時賃金月額の50%を超えて80%未満の場合→賃金月額(賃金日額の30日分)の80%相当額と賃金の差額
支払われた賃金が休業開始時賃金月額の80%以上の場合→支給されません

(2) 支給限度額について
1支給対象期間あたり127,260円です


※育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長 ※平成22年4月1日施行

■ 育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
■ また、平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が、当分の間、延長されます。
☆ 平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。

手続などは、管轄のハローワークへ確認ください。





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