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サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! |
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あなたは雇用保険・失業保険のことをどれだけ知っていますか?
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合法的なアルバイト/内職の仕方雇用保険の失業給付の説明会にいくと脅されるんですよね、「勝手にアルバイトなどすると不正受給になる!不正受給がばれると給付金を3倍返ししなければならない!」って・・・(コワッ) でも、勝手にしなければいいんです。ちゃんと申請すれば(一定条件下で)、アルバイトも内職もやっても問題ないんです。 この申請(申告)は、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で申告します。 ちょっとでもアルバイトなんかすると失業給付がもらえなくなる・・・なんてことはありません。 待機期間中のアルバイトまず、待機期間中は決してアルバイトをしてはいけません。職安が、離職したあなたを「本当に失業したのか?」と調査する期間ですから、この間にアルバイトをしていると職安に「失業状態」と認められないためです。 失業認定されなければ、当然のことですが失業給付は受けられません。 給付制限中のアルバイト給付制限中は、収入がないので余程たくわえがないと、アルバイトでもして収入を生活費を確保したいものです。ここは、各職安で対応が分かれるのですが、基本的にはあまりアルバイトする日数が多くなければ、ほとんどの職安で問題はないようです。 但し、アルバイトする日が多かれ少なかれ、職安への届出(申告)は必要です。 正確な職安の対応は、待機期間満了後に直接職安へ問い合わせをしましょう。 問い合わせの内容は、「アルバイトをしても良いか?」「月または週で何日までなら良いか?」「その申告方法は?」の3点は必ず漏らさず確認しましょう。 受給期間中のアルバイト失業手当の受給期間中にアルバイトをすると(当然申告して)、その日は失業手当が支給されず、先送りになります。つまり、もらえなくなるわけではなく、あとでもらえるわけですのでご心配なく。(失業認定日は決まっていますので、その期間の給付日数が減り、次回失業給付が減ってしまいます) 但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を! 但し、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。 この「家計補助的な就労」の範囲については、各職安で対応が違いますので、問い合わせて確認しましょう。 +次の「就労手当」を確認ください。 就労手当受給期間中のアルバイトについて、「失業給付の支給残日数が所定給付日数の1/3以上、且つ、45日以上あること」 この条件に当てあまった状況でアルバイトをし、職安へ申告すると、就業手当が支給されることになります。 失業手当の先送りではなく、就業手当が支給されるということです。 就業手当は、基本手当の3割(上限1780円)となっております。 職安により、この申告の範囲については、差がありますので、所轄の職安へ確認しましょう。
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