平成22年度 改正雇用保険法対応

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再就職手当




雇用保険には、再就職手当というものがあります。

これは、失業給付を最後まで受けないで、早期に就職した人が損しないようにするための制度です。

失業給付は一度受け始める(1日分でももらうと)と、失業給付の期間を決める加入期間がリセットされてしまうので、一見最後まで貰わないと損に見えます。

ということは、失業給付期間がたくさんある人は、退職したばかりのころは、就職する意欲が少なくなってしまいますよね。

その矛盾を解決するのが、この制度なんです。

再就職すると失業給付はどうなる?

再就職が決まったら、できるだけ早く職安へ報告します。

失業手当ては、入社日の前日までは支給されることになりますので、早く報告しても損はありません。

でも、就職が内定しても、まだその会社へ就職するかどうか未定の場合は、報告の義務はありません。

但し、入社日の前日までの失業手当を貰うためには、入社日から起算して2回目の認定日の全日までに手続をする必要がありますので、ご注意!

再就職手当の申請手続

@ 手続には、「採用証明書」「受給資格者証」「失業認定申告書」が必要です。
採用証明書は、「受給資格者のしおり」についている書式に再就職先の会社から証明を受けます。印鑑もお忘れなく。

A @の手続のときに「再就職手当支給申請書」をもらい、必要事項を記入し、再就職先に証明欄の記入をしてもらい、それを職安に提出します。
期限は「再就職先の入社日の翌日から起算して1ヶ月以内」です。
(なかなか時間の作れない人は、職安に相談すると日限を延ばしてくれるケースもあるようです)

B 職安による調査(本当に再就職しているかどうか)があります。この間に会社を辞めると再就職手当不支給となります。

C 手続から、1ヶ月〜1.5ヶ月後に再就職手当てが指定の口座に振り込まれます。

再就職手当の支給条件

再就職手当ては、失業給付の受給手続前〜受給資格確定前(具体的には手続後7日間の待機期間中)の期間に再就職しても、もらえませんのご注意。

尚、再就職手当も失業給付もなにも貰わないで再就職した場合は、雇用保険の加入期間はリセットされませんので、次回離職時に加入期間について前職の加入期間をプラスすることができます。

逆にこれらの給付を受けてしまうと、給付額や給付日数に関わらず加入期間はリセットされていまいます。

で、再就職手当ての支給条件は以下のとおりです。

●入社日の前日に、基本手当が45日以上、且つ所定給付日数の1/3以上残っていること

●1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くか、または事業を開始したものであること。

●離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと

●「待機」が経過した後に就職し、または事業を開始したものであること

●給付制限を受けるもので、待機の満了より後、1ヶ月間については、職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したものであること

●就職日前の3年間に再就職手当、または常用就職支度金の支給を受けていないこと

●再就職手当を支給することが受給者の職業の安定に資すると認められるものであること

●原則として、雇用保険適用事業者に雇用され、雇用保険被保険者の資格を取得していること

●再就職手当の支給の要否に関する調査を行う際、当該事業所を離職していないこと

再就職手当の額

再就職手当の支給額は以下の計算式で計算できます。

再就職手当額=「基本手当日額」×「支給残日数」×30%

※再就職手当を計算する際の「基本手当日額」の上限は、5935円(60〜64歳は4788円)です。通常の賃金日額とは上限がことなりますので、ご注意ください。

※再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和

■ 早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が、支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上げられました。
   基本手当の支給残日数が
   ○ 所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
   ○ 所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
■ 所定給付日数が90日又は120日の方は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」残っていることが必要とされていましたが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象となるよう、支給要件が緩和されました。
☆再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。


再就職先を退職した場合
再就職先を12ヶ月以上(会社都合の場合は6ヶ月以上)勤めていた場合は、新たに発生している受給資格で通常通りの失業手当となります。

再就職先を12ヶ月未満(会社都合の場合は6ヶ月未満)で退職した場合は、再就職前の受給権が復活し、残りの失業給付を受けることができます(前々職の退職から1年以内の制限内で)

尚、再就職先を12ヶ月未満で自己都合で退職した場合、給付制限がつきますが、その期間は以下のようになります。

前回の退職時に受給手続をして初回認定日に出席したか? YES→ 前回退職時に課せられた給付制限の満了日を過ぎているか? YES→ 給付制限なし
NO→ 前回課せられた給付制限満了日までの給付制限
NO→ 再就職先で雇用保険にかにゅうしたか? NO→ 3ヶ月間の給付制限
YES→ 再就職した日から2ヶ月以上経過しているか? YES→ 1ヶ月間の給付制限
NO→ 3ヶ月間の給付制限



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