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雇用保険受給手続きの流れ




雇用保険の失業給付手続きは、別に難しくありません。

必要書類が揃ったら、尻込みせずハローワークへ行きましょう。

言われるがままにやっていれば、手続きは終わっちゃいます。

でも帰る前に、公共職業訓練のパンフレット収集や求人案件のチェックはお忘れなく。

給付手続き

@まず、求職申込書に必要事項を記入し、職業相談窓口に提出します。
これは、そのような職種や条件の仕事を探しているのかを記入するものです。失業者ですから当然仕事を探しており、職安で仕事を紹介してもらうのです。

A次に職安の係官と面接です。大体1人5分くらいで、いろいろ聞かれて終わりです。たいしたことはありません。
但し!離職表に書かれている退職理由に異議がある場合など、「退職に正当な理由がある」「已む無く退職した」という方は、ここでしっかり主張しましょう。係官は、それを調査し4週間以内に結果判定する義務があるのです。
また、事前に公共職業訓練について、調査されているなら、それについて確認してもいいでしょう。

B雇用保険窓口で、持参書類を提出したら初日は手続完了です。
このとき「受給資格者のしおり」というものを渡されます。これに次回来所時の「受給説明会」の日程が書かれていますのでチェックしておきましょう。

C「受給説明会」に出席します。受給に関するいろいろな説明が行われます。
失業給付の払い込み先金融機関に関する手続もある場合がありますので、事前手続はぬかりなく!
また、このとき「雇用保険受給資格証」「失業認定申告書」がもらえます。
会社都合退職の方は、このあと4週間置きの失業認定日に来所すればよいだけです。
自己都合退職の方は、給付制限(通常3ヶ月)の後に、失業認定日に来所します。

D4週間置きにやってくる失業認定日に出席します。
これは、期間内に失業状態にあったかどうかを職安の係官がチェックするものです。当然認定されなければ失業給付は受けれません。
失業状態にあったかどうか?は「失業認定書」をもとに行います。これに記入をして提出するだけです。
ポイントは、就職活動をしていたか?アルバイトなどをしていないか?というところです。

E失業給付、初回の支給は約1〜3週間分(給付制限のない方は約3週間分)、以後4週間分が4週間置き(失業認定日の通日後)に支給(指定の口座へ振り込み)
尚、退職理由に関わらず、最初の受給手続から7日間は「待機」といって失業給付はされません。

雇用保険受給者証

退職日、退職理由、基本手当日額、所定給付日数などデータが記載された紙です。失業認定日には必須書類です。

失業認定申告書

期間中どのような就職活動をしていたか?アルバイトなどをしたか?といった内容を記載する用紙です。失業認定日にはしっかり記載したものを持っていきます。あなたの失業状態を認定するためのデータです。
アルバイトなどは、カレンダーにした日を書き込みます。就職(求職)活動に関しては以下の基準がありますので、だらだらとすごしていては認定されません!ご注意!
アルバイトの日が多すぎても危険です。→詳細はこちら

@原則として、2回以上の求職実績が必要(給付制限なしの最初の失業認定日には1回/給付制限ありで最初の失業認定日には3回以上)
Aここでいう求職活動とは次の定義です。
・ネットでの求人閲覧/知人への紹介依頼は含まない
・求人への応募
・ハローワークが行う職業相談会・職業紹介などを受けたこと、各種講習、セミナー受講など
・許可/届出のある民間機関(民間職業紹介機関/労働者派遣機関)が行う職業相談、職業紹介などを受けたこと、求職活動方法などを指導するセミナー受講など
・公的機関など(雇用・能力開発機構高齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社など)が実施する職業相談などを受けたこと、各種講習・セミナー・個別相談ができる企業説明会などの受講、参加など
・再就職に資する各種国家試験検定などの資格試験の受検

受給期間とは

失業手当がもらえる有効期限です。これは退職した翌日から1年間となっています!

これを過ぎると失業手当の給付日数がいくら残っていても、その時点で受給権がなくなってしまうのです。

但し次に該当する人は、受給期間の延長申請ができます。
(手続は職安でできます。離職票と延長理由を証明できる書類と印鑑をもっていきまししょう)

定年退職して、しばらく仕事をしない人(最長1年)
・怪我や病気で治療中の人(最長3年)
・現在妊娠中で、これから出産を控えている人(最長3年)
 [20日以上仕事に就けない場合]



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