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常用就職支度手当




常用就職支度手当とは、再就職手当のように、再就職時に支給される手当で、支給要件が異なるものです。

常用就職支度手当は、45歳以上や障害者など再就職が困難な方を対象とした場合、再就職手当の要件は合致しないケースが多いために、それらを対象とした雇用保険の制度です。

再就職手当との大きな違いは、

「失業手当の給付残日数の制限がない」

「再就職は時期に関わらず職安などの紹介によるものである必要がある」

「退職後1年間の受給期間を過ぎても支給される」

「給付制限終了後に入社したものが対象」

といったところです。

常用就職支度手当の申請手続

@ 手続には、「採用証明書」「受給資格者証」「失業認定申告書」が必要です。採用証明書は、「受給資格者のしおり」についている書式に再就職先の会社から証明を受けます。はんこもお忘れなく。

A @の手続のときに「常用就職支度手当支給申請書」をもらい、必要事項を記入し、再就職先に証明欄の記載をしてもらい、それを職安に提出します。期限は「再就職先の入社日の翌日から起算して1ヶ月以内」です。
(なかなか時間の作れない人は、職安に相談すると日限を延ばしてくれるケースもあるようです)

B 職安による調査(本当に再就職しているかどうか)があります。この間に会社を辞めると常用就職支度手当は不支給となります。

C 手続から、1ヶ月〜1.5ヶ月後に常用就職支度手当が振り込まれます。

常用就職支度手当の支給要件

常用就職支度手当の支給要件は以下のとおりです。これら全てに該当する必要があります。

公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により1年以上引き続いてこようされることが確実であると認められる職業についたこと

●離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと

●待機が経過した後において職業についたこと

●給付制限の期間が経過した後において職業についたこと

●常用就職支度金手当を支給することがその職業の安定に資すると認められること

●雇用保険適用事業の事業主に雇用され、雇用保険被保険者資格を取得した者であること

●就職困難者であること

●就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度金の支給を受けていないこと

常用就職支度手当の支給額

常用就職支度手当の支給額は以下のようになります。

失業給付残日数 支給額
90日以上 90日×基本手当日額×30%
45日以上90日未満 失業給付残日数×基本手当日額×30%
45日未満 45日×基本手当日額×30%

※常用就職支度手当を計算する場合、基本手当日額の上限は5935円(60〜64歳は4788円)となります。通常の失業給付とは異なりますのでご注意!


※常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大

■ 就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
■ また、支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方等が対象となりました。
☆ 再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。



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