平成22年度 改正雇用保険法対応

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雇用保険法の改正履歴



2009年4月1日施行の改正
1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
○受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
◎給付日数を解雇等による離職者並に充実

2.再就職が困難な場合の支援の強化
◎解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長

3.安定した再就職へのインセンティブ強化
◎早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ(給付率について、30%→40%又は50%)
◎就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%→40%)

4.育児休業給付の見直し
○平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
○休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給

5.雇用保険料率の引下げ
○失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)

2007年10月1日施行の改正
改正前 改正後
週30時間以上勤務の場合、退職前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していること
週30時間未満勤務の場合、退職前2年間に1年以上雇用保険に加入していること
退職前2年間に1年以上雇用保険に加入していること(勤務時間区分なし)
特定受給資格者(会社都合退職)は、退職前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していること(勤務時間区分なし)
週30時間以上勤務の場合、14日/月以上の勤務した月を1月として計算する
週30時間未満勤務の場合、11日/月以上の勤務した月を1月として計算する
11日/月以上の勤務した月を1月として計算する(勤務時間区分なし)
特例一時金の額は50日分 特例一時金の額は30日分(但し当面は40日分)
雇用保険加入期間が
・3年以上の場合、学費の20%(上限10万円)を支給
・5年以上の場合、学費の40%(上限20万円)を支給
雇用保険加入期間が3年以上の場合、学費の20%(上限10万円)を支給
但し、教育訓練給付を受けたことがない者は、雇用保険加入期間1年で支給要件を満たすものとする
職場復帰給付の額は、休業前賃金の10% 職場復帰給付の額は、休業前賃金の20%
一般事業:
労働者給料の1.95%(事業主負担1.15%、被保険者負担0.8%)
一般事業:
労働者給料の1.5%(事業主負担0.9%、被保険者負担0.6%)
建設業:
労働者給料の2.25%(事業主負担1.35%、被保険者負担0.9%)
建設業:
労働者給料の1.8%(事業主負担1.1%、被保険者負担0.7%)


2003年5月1日施行の改正
改正前 改正後
基本手当日額の給付率:60%〜80%(60歳以上は50%〜80%) 基本手当日額の給付率:50%〜80%(60歳以上は45%〜80%)
自己都合退職の場合の所定給付日数が、90日を超える設定区分で、一律−30日となった
会社都合の場合の所定給付日数で、
35歳以上45歳未満の区間を新設
就業手当が新設された
早期就業支援金(2005年3月までの限定制度)が新設された
再就職手当・常用就職支度金は、支給残日数の1/3を支給 再就職手当・常用就職支度金は、支給残日数の30%を支給
教育訓練手当は
支給要件:5年以上加入していること
支給額:費用の80%(上限30万円)
教育訓練手当は
支給要件:3年以上加入していること
支給額:加入期間5年以上の場合費用の40%(上限20万円)、加入期間3年以上の場合費用の20%(上限10万円)
雇用保険料は、
1.75%(事業主負担1.05%、被保険者負担0.7%)
雇用保険料は、
1.95%(事業主負担1.15%、被保険者負担0.8%)


2001年4月1日施行の改正
改正前 改正後
退職理由による所定給付日数決定制度が導入
特定受給資格者の基準が制定
再就職手当の支給額:
所定給付日数の残日数の1/3、且つ45日以上を残して再就職した場合は、30日分の給付額
再就職手当の支給額:
所定給付日数の1/3に統一
教育訓練給付金の額:
費用の80%(最高20万円)
教育訓練給付金の額:
費用の80%(最高30万円)
育児休業給付:休業前の給料の20%を10ヶ月前後支給 育児休業給付:休業前の給料の30%を10ヶ月前後支給
職場復帰給付(育児休業給付):職場復帰した際に給付月×休業前給料の5% 職場復帰給付(育児休業給付):職場復帰した際に給付月×休業前給料の10%
アルバイト/パート
以下の要件を満たす場合は短時間労働被保険者として雇用保険に加入すること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれ
・1週間の所定労働時間が20時間以上あり
・年収90万円以上が見込まれる
アルバイト/パート
以下の要件を満たす場合は短時間労働被保険者として雇用保険に加入すること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれ
※派遣社員(登録型)でひとつの派遣会社からの仕事を反復継続して1年以上繰り返している人を含む
・1週間の所定労働時間が20時間以上あり
雇用保険料:
労働者給料の0.8%(事業主負担0.4%、被保険者負担0.4%)
雇用保険料:
労働者給料の1.2%(事業主負担0.6%、被保険者負担0.6%)



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