平成22年度 改正雇用保険法対応

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平成22年の改正雇用保険法




雇用保険法が、平成22年から改正されました。

改正されたポイントを整理しましょう。

1.非正規雇用者に対する適用範囲の拡大

雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和

2.雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善

○事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用
○この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨

3.雇用保険料率の改定

○失業等給付に係る雇用保険料率が変更になりました。
(一般の事業の場合:0.8%(平成21年度1年間の暫定措置) → 1.2%(平成22年度)を労使折半)
○この他、事業主の方には、雇用保険二事業に係る雇用保険料率(平成22年度は、一般の事業の場合、原則どおりの0.35%)を負担していただく必要があります。
平成22年度の雇用保険料率(一般の事業) 1.55% (事業主負担分:0.95%、労働者負担分:0.6%)

過去の雇用保険法改正についてはこちら



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