平成22年度 改正雇用保険法対応

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介護休業給付




家族を介護するための休業をした被保険者に一定の給付金を支給することによって、介護休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進して、職業生活の継続を支援する制度です

支給要件

・介護休業開始日前2年間に1年以上の雇用保険加入があること

・介護休業取得時に、退職予定がないこと

・支給単位期間に、介護休業による全日休業日が20日以上あること

・支給単位期間に支給された賃金が、介護休業開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額(休業開始時賃金月額)の80%未満であること

支給対象となる介護休業

以下の(1)(2)を満たす介護休業について、支給対象となる家族1人につき、介護休業開始日から最長3ヶ月間支給されます。 また、同一の家族に対しての休業が複数回の場合、支給日数は93日までとなります。


(1) 一定範囲内の家族(下記イ〜ホのいずれか)を介護するための休業であること。
イ. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
ロ. 父母(養父母を含む。)
ハ. 子(養子を含む。)
二. 配偶者の父母(養父母を含む。)
ホ. 被保険者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

(2) 保険者が、介護休業期間の初日及び末日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
なお、申し出は育児・介護休業法により書面によることとされています。

支給対象となる期間

支給対象となる支給単位期間を「支給対象期間」といい、支給額は「支給対象期間」ごとに計算し、それらの合計額を一括で支給します。

(1) 介護休業期間が3ヶ月を超えた場合は、3支給対象期間分。

(2) 介護休業期間が3ヶ月を経過するまでに終了した場合は、その日までの期間分。ただし、介護休業終了日の属する1ヶ月未満の支給単位期間については、休業している日数が1日以上あれば支給対象となり、その日数分の支給となります。


(3) 支給単位期間の途中で離職した場合は、当該支給単位期間については支給対象となりません。ただし、1日の空白もなく転職して被保険者資格を取得した場合は、その支給単位期間も支給対象となり、転職後の事業主を通じて申請することができます。

支給額

原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の40%となります。
ただし、以下にご留意ください。

(1) 支給対象期間中に賃金が支払われた場合の支給額について、
支払われた賃金が休業開始時賃金月額の40%以下の場合、賃金月額(賃金日額の30日分)の40%以下の場合、 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の40%を超えて80%未満の場合→賃金月額(賃金日額の30日分)の80%相当額と賃金の差額
 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の80%以上の場合→支給されません

(2) 支給限度額について
1支給対象期間あたり169,680円


手続などの詳細は、管轄のハローワークへお問い合わせください。


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